お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
2016年も1か月が経過しましたが、
今回はちょっと変わった内容で報告をさせて頂きます。
■宝くじの当選金
年始から、年末ジャンボ宝くじの引換が始まっています。
2015年は1等前後賞合わせて10億円と、過去最高額でした。
そこで、宝くじに当選した場合の課税関係について記載してみます。
結論から言うと、宝くじの当選金には所得税も住民税もかかりません。
税金がかかりませんので、当然、確定申告の必要もありません。
ただし、当選した場合には必ず「当選証明書」を発行してもらいましょう。
高額の当選金を手にした場合、突然あなたの預金口座に多額の現金が入ってくることになります。
そこでお金の出所が分からないと、不自然な資金ではないのかと
税務署から指摘を受けることがあるそうです。。。
当選証明書を持っていれば、宝くじに当選したことが証明できますので
安心して使い道を考えられますね。
さて、宝くじに当選したら、親や子供に分けたい・・・
と考える人もいるかもしれません。
この場合は注意が必要です。
1度あなたが当選金を受け取ってから、誰かに渡した場合には、
贈与税の課税対象となってしまうのです。
(受贈者一人につき、年間110万円以上から贈与税の課税対象となります。)
贈与税の税率は課税価格によって違いますが、仮に1億円を誰かにプレゼントした場合には
5,500万円の贈与税を支払わなければなりません。!!!!!!!!!
・・・嫌ですね。
ではそうならないためにどうするか。
当選金を分けたい人全員で受け取りに行けば良いのです。
そうすれば、全員が宝くじの当選金を直接受け取ったことになりますから、
贈与行為は発生せず、分けたい金額をまるまる分けてあげることができます。
10億円、あたりたいですね~
では、今回の報告は以上です。
次回も宜しくお願い致します。