お世話になってます!さすらいの情報収集家Kです!
諜報部長!!この週末は暖かかったですね!

さて、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。

■2016年イチからわかる確定申告-確定申告しないとバレる?

いよいよ確定申告シーズンに突入したわけですが、
確定申告って「面倒くさい」とか「やりたくない」って思っている方、結構いるようです。

そこで、「もし確定申告をする義務のある人が
確定申告をしなかったら、どうなるのか?」について、まとめてみます。

●確定申告をしないとバレる?

確定申告は毎年2,000万人以上実施しています。
その実数はしらなくても、多くの方が確定申告をしているので、
自分くらいはしなくてもバレないんじゃない?と思ってしまうこともあるでしょう。

実際に確定申告をしなくてもバレないことはあるのか?
結論から言うと、短期的には放置されることもありますが、
最終的にはバレてしまうと言えます。

では、「なぜバレてしまうのか?」、
「バレるとどうなるのか?」についてご説明します。

●どれくらい税務調査されてるの?

まずは、毎年どれくらいの人が税務調査されているのか?
そしてバレているのか?
について国税庁が発表する資料から確認してみましょう。

平成26年度の所得税調査の実績は、次の通りです。

【平成26事務年度 所得税調査等の状況】

調査等の実施件数は、約74万件となっています。
平成26年度の申告納税額のある確定申告件数は、
612万件となっていますので、毎年約12%の人が調査されるという計算になります。

また、調査したときに申告漏れ等を発見する割合は、
簡易な接触を含めると約62.9%、実地調査では約82.9%となっています。
つまり、実地調査に来た段階で、
ほとんどの場合、申告漏れ等がバレて追徴される
ということです。
税務署は、接触をする前におおよその見当をつけているという事でしょうね。

●でも所得が低い人は大丈夫だよね?

金額が小さいから大丈夫だと考えている人も多いようです。
こちらも調査実績から確認してみましょう。

【平成26事務年度 所得税調査等 申告漏れ所得金額 1件当たり平均】

※数字は1件当たりの金額。単位は万円。

実地調査では、申告漏れ所得金額が739万円。
電話や手紙などによる簡易な接触では54万円となっています。
調査からもわかる通り、かなり小さな金額からも調査されていることがわかると思います。
所得が少ないからと言っても油断できないということでしょうね。

●実際バレるとどうなるの?

確定申告をせずに調査によりバレてしまった場合、当然ですが罰則があります。
この場合、本来納めなければならない税金に対し、
無申告加算税として、50万円までは15%、
50万円を超える部分に対しては20%の税率が課されます。
その上で、特に悪質な所得隠しには重加算税がさらに課されるため、
罰則によっては最大40%まで課される割合が上昇します。
さらに、延滞税が2か月分までは年率2.8%、2か月以降分には年9.1%をかけた税率が課されます。
つまり悪質であると判断された場合は、大変な追徴課税が課されてしまうという事です。

●いまからでも申告した方がいい

いま現在、確定申告をしていなくて税務署からの連絡が来ていない人、
つまり、バレてないと思っている人はいまからでも申告した方が良いと思います。
そのまま隠し続けて時効となる期間は5年(悪質な場合は7年)ですので、
時効になる前に調査が来てしまうということになってしまうでしょう。

調査前に自分から申告した場合は、前述の無申告加算税の割合も
大幅に軽減されるなどのメリットがありますので、今からでもぜひ申告してください。

いかがでしょうか?
確定申告をしないと、いずれバレて追徴課税が取られると
ご理解頂けたのではないでしょうか?

短期的にバレていないと考えている方もいるかもしれませんが、
あえて見逃されていると考えるべきでしょう。

特に今後はマイナンバー制度が徹底され、
所得の把握がより確実になってくることでしょうから、
確定申告は確実にすることをオススメします。

それでは、今週の報告は以上とさせて頂きます。
次回も宜しくお願い致します。