こんにちは!諜報部長!税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
確定申告期真っ只中ですが、ちゃんとできてますか??
さて、今回の報告テーマは、前回に引き続き「確定申告期」に関連した
テーマでお話させて頂きます。
前回では、税理士さんへ依頼する・しないの基準についてお話させて頂きましたが、
今回は、「申告期限ギリギリの場合」についてお話をさせて頂きます。
■確定申告期~期限ギリギリの場合~
確定申告期も始まり、日一日と申告期限が迫ってきています。
こういった状況になると、よく「駆け込み」と言われる、お問合せを頂きます。
「駆け込み」というのは、
内容としては非常にわかりやすく、
要は、「申告期限が迫っている中での税理士さんへの依頼希望」のお問合せです。
「駆け込み」のご要望は、現在の確定申告の時期だけではなく、
法人の場合は、決算月を自由に決定できますので、
この時期だけのお問合せということではありませんが、件数は圧倒的にこの時期が多いです。
ただ、「駆け込み」のご依頼の場合、通常とは少々異なりますので、
良くあるケースについて挙げさせて頂きます。
●税理士さんに頼めば間に合う?
まず、良く思い違いをされている方が多い内容です。
申告期限まで本当に日数が限られている状態や、
申告期限序盤でも、売上や書類の量が多い場合、
その状況で税理士さんに頼むと、
むしろ間に合いません。
本当に期限内に間に合わせるのであれば、
ご自身でやるしかありません。
理由としては、大きく二つで、
「既存顧客関与先の業務を優先するため」、
「きちんとした業務を行うため」
ということが挙げられます。
税理士さんも確定申告期は多忙のため、
既存の関与先もスケジュールを組んで作業し、
申告書に捺印を貰い⇒申告書提出、
ということを繰り返し行っています。
そのため、初回打ち合わせの時間自体がなかなか合致しない場合もあります。
こういった繁忙期の中に、
期限ギリギリで新規のご依頼があった場合、
応対はもちろんして頂けますが、業務の優先順位は、
当然、既存関与先の方が上になります。
これが第一の理由です。
第二の理由の「きちんとした業務」というのは、
税理士さんという資格業だからこそのものです。
適当な業務でよいのであれば、
確かに期限ギリギリでも
申告書の作成・提出は間に合うでしょう。
ただ、税理士さんは資格業であり、
当然、その人に依頼するのは、
時間が無いからという状況であったとしても、
「きちんとした内容で申告・納税の手助けをしてくれる」という信頼があるからです。
税理士さんは作成した申告書には
自らの名前で署名を行います。
そうである以上、適当な業務は出来ないわけで、
どんなに軽微な量でも、責任を持った仕事にするため、
絶対的に必要な日数は発生するというわけです。
この二つの理由があるため、
事務所全体の確定申告業務の残量、
新たに依頼される作業量や残り日数においては、
税理士さんから「期限内に間に合わない可能性もある」
ということを告げられるはずです。
※当然、間に合わない場合は、それによるリスクや発生する事象の説明はして頂けます。
●短期間の依頼だから、普通より安い??
これも、勘違いされている方が多い内容です。
税理士さんの契約は、
通常1年間(1期)単位で結ばれます。
その中で、毎月の訪問や記帳業務を依頼するか、
申告書作成中心の業務にするか、
といったことを打ち合わせして、金額とサービス内容が決まっています。
そのため、確定申告を依頼する場合の報酬は、
年度の初めから契約していても、
確定申告の時期だけ依頼しても、
「申告書作成」という業務が同じのため、
その費用は変わりません。
むしろ、「申告書作成」という業務だけに限ると、
「何とか間に合わせたい」という
事業主様の希望が強い場合は、
その希望に応じて業務スケジュールをねじ込むため、
料金が上がる場合もあります。
●では、いつまでに依頼すれば、間に合うのか??
結局のところ、ギリギリの依頼だと、
報酬面で安くなるわけでもなく、
期限内に間に合わない可能性もある、
という状況が事実です。
それを踏まえ、確定申告を税理士さんに依頼するかどうか、現在検討中なのであれば、
早めに依頼した方が今回お話したようなリスクは防ぐことが出来ます。
具体的に言及すると、個人事業主さんは
「1月~12月」が事業年度の期間ですので、
その年内に依頼先を決定しておくのがベターです。
たとえば、2016年1月~12月分の確定申告を依頼したいのであれば、
遅くとも2016年中に依頼先を決めておくべきです。
もちろん、これは「確定申告に間に合うため」という基準ですので、
税理士さんと関与するメリットを最大限受けるには、
もっと早い時期からの契約が良いことは言うまでもありません。
さて、今回の報告は以上です。
次回は、「それでも期限を過ぎてしまったとき」という観点で報告致します。
次回も、宜しくお願い致します。