お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
確定申告期も後少しです!
春先ですが、居眠りしている場合じゃないですよ!
仕事、止まっちゃいますからね・・・。
さて、今週の報告に移らせて頂きます。
前回に引き続き、消費税の簡易課税制度についてです。
■消費税の簡易課税制度について(後半)
前回報告させて頂いた通り、消費税の納税は、
「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの計算方式があります。
前回のおさらいですが、2つの計算方式の概要は次のとおりです。
- 原則課税方式
⇒「預かった消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて計算する、
原則的な方式です。通常、すべての事業者がこの方式によって消費税の納税額を計算します。
- 簡易課税方式
⇒「預かった消費税額」の計算は上記と同様ですが、「支払った消費税額」の計算は一切しません。
その代わり、「預かった消費税額」に一定の割合(みなし仕入率といいます)を乗じて計算した額を
「支払った消費税額」とみなして、簡易的に納税額を計算する方式です。
この方式で消費税の納税額を計算する為には、一定の要件を満たす必要があります。
●簡易課税方式適用の注意点!!
簡易課税方式の適用を受けるため、一度「簡易課税制度選択届出書」を提出すると、
必ず2年間は簡易課税方式により計算しなければならないという制約があります。
2年間を経過したあとに、簡易課税方式による計算をやめ、
原則課税方式により計算したい場合には、
「簡易課税制度不適用届出書」を提出しなければなりません。
提出期限は、簡易課税方式による計算をやめたい課税期間開始の日の前日まで
とされています。
ちなみに、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合には
自動的に原則課税が適用されますが、この不適用届出書を提出しない限り、
「簡易課税制度選択届出書」の効力は生き続けますので注意が必要です。
いつも原則課税方式で計算していたけど、実は「簡易課税制度選択届出書」の
効力が生きていて、税務署から連絡が来るというような事はよくあります。
『御社は○○年前に簡易課税制度選択届出書を提出していますよね?
当課税期間における、御社の基準期間の課税売上高は5,000万円以下ですので、
原則課税方式ではなく簡易課税方式で申告し直して頂きたいのですが・・・』
と、こんな感じで連絡が来るわけです。
当然、納税額も変わってきますし、申告書も再度提出し直しとなり、
二度手間になってしまいますね。。。
●みなし仕入率とは??
最後に、「みなし仕入率」について触れておきます。
みなし仕入率は事業の種類に応じて、それぞれ次のように定められています。
【業種ごとのみなし仕入率】
- 卸売業(第一種事業)→90%
- 小売業(第二種事業)→80%
- 製造業、農業、林業、漁業、建設業、電気業、ガス業、水道業(第三種事業)→70%
- 一種、二種、三種、五種、六種に該当しないもの(第四種事業)→60%
※具体的には、飲食店業など - 運輸通信業、金融保険業、飲食店業以外のサービス業(第五種事業)→50%
- 不動産業(第六種事業)→40%
原則課税方式と簡易課税方式の両方が選択できる場合、
どちらが得か迷うこともあるでしょう。
しかし上記のように様々な条件を勘案する必要が有り、
一概にどちらが得かと言えるものではありませんので、
消費税の知識に精通していない場合はなかなか判断が難しいところですね。
迷ったらプロに相談してしまいましょう。
さて、今週の報告は以上です。
また、次回、宜しくお願い致します。