こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
確定申告も無事終了し、一安心です・・・。
気が抜けて、体調崩さぬよう、頑張ってます!!
■青色申告について
今回は所得税の青色申告についてご説明いたします。
個人で事業を行なっている方には、
税理士に確定申告を依頼するのではなく、
ご自分で確定申告をされる方も多いと思います。
ご自分で申告されている方の中には、
青色申告の届出を提出せず、白色申告で申告を行なっている方も
いらっしゃると思います。
そのような方に青色申告で申告を行なうメリット
についてお伝えしたいと思います。
●青色申告のメリット!!
まず一点目に、
事業を行なっている方が青色申告で申告を行なうと
事業所得または不動産所得から最高で65万円の控除を受けることができます。
青色申告を行なうことで、消耗品費や広告宣伝費に加え、
65万円を控除することが出来るのです。
これはとても大きなメリットです。
次に、家族を自分の事業の専従の従業員とする場合、
青色申告で申告を行なうことにより、
家族に支払った給与を費用として計上することができます。
なお、白色申告でも家族に支払う給与についての控除がありますが、
青色申告より金額が少なくなってしまいます。
青色申告を行なうことにより、
上記のようなメリットがありますが、
メリットばかりではなく、デメリットも生じることになります。
●青色申告のデメリットは??
青色申告を行なうことによるデメリットというのは、
最高で65万円の控除を受ける場合には
貸借対照表を作成しなくてはならないという事です。
貸借対照表を作成するためには、
色々と専門的な知識が必要なため、
一般の方が自分で作成するのが難しい場合があります。
自分で貸借対照表が作成できないが、
65万円の控除を受けたいという方は、
税理士に作成を依頼することをおすすめいたします。
税理士に申告書の作成を依頼する場合には、
税理士に対する報酬の支払いも発生してくるので、
65万円の控除を受けることによるメリットと
税理士に依頼した場合の報酬の支払いを比較し、
報酬を支払っても青色申告を提出するメリットがあると感じた方は、
税理士に依頼をし、青色申告してもらうことが良いと思います。
それでは、今週の報告は以上です。
次回、また宜しくお願い致します。