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それでは、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。

サラリーマン副業のススメ③-副業するときのリスク

サラリーマン副業のススメ 第3回です。
前回に引き続き、副業するときの注意事項についてまとめます。
副業をするサラリーマンは就業規則を確認すること、
行う副業は会社に配慮して選ぶことが大切です。
ここまでは前回のおさらいです。

今回は、より具体的な注意事項やリスクについて、まとめてみます。

●副業は会社に無断でやってもいいの?

サラリーマンは就業規則を守る義務があります。
その就業規則に副業禁止と書かれているのであれば、
やはり会社に無断で副業することはよくないと言わざるを得ません。

ですが、ちょっとアナタの社内を見渡してみてください。
意外と副業をしている人が多いはずです。

例えば、実家が農家で引き継いだり手伝ったりしてる人、いませんか?
聞いたことあると思いますが、日本の農家は兼業している方が70%以上です。
兼業農家をされている方は普通にサラリーマンをしている方が多いです。

また、アパートやマンションを貸している人もいるのではないでしょうか?
賃貸収入ももちろん立派な副業です。
最近では民泊も流行っていますから、より手軽にやりやすくなっています。

他には、株式投資やFXなどをしている人、多いのではないでしょうか?
これらももちろん副業です。必要に応じて確定申告もしているでしょう。

最近では、ブログでアフィリエイト収入があったり、
クラウドソーシングでちょっとした仕事を請負ったり、
そういったことも盛んになってきています。

では、このように副業している人たちが全員会社に申告しているでしょうか?
おそらく会社に無断で副業している人の方が多いはずです。

なぜなら、実家の農業を手伝ったり、
株やブログで収入があったと言っても、
それが副業だと思っている人が少ないからです。

同様に、会社側もほとんど同じ認識でしょう。
前述のような収入が社員にあったとしても、
懲戒処分の対象にしようとする会社はほとんどないはずです。
その理由は、懲戒処分にもルールがあるからです。

●懲戒処分のルールって?

会社が懲戒処分をするときは、
どのような場合に懲戒にするかを
事前に決めておくことが義務付けられています(労働基準法89条9号)。

また、その懲戒処分のルールは、
合理的で平等性などが求められ、
就業規則などで事前に従業員に周知してある必要があります。

ですから、懲戒処分のルールもほとんどの会社が同じものでしょう。
厚生労働省が提供する「モデル就業規則」によると、次のようなものです。

懲戒の事由 (けん責、減給、出勤停止)
労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

  1. 正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及ぶとき。
  2. 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
  3. 過失により会社に損害を与えたとき。
  4. 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
  5. 性的な言動により、他の労働者に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたとき。
  6. 性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の労働者の業務に支障を与えたとき。
  7. 就業規則、セクハラ禁止、個人情報保護に違反したとき。
  8. その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

この中で、副業した場合の直接的な懲戒事由にあたるのは、
「⑦就業規則に違反したとき」でしょう。

また、副業の内容によって派生的な事由として、
「②欠勤、遅刻、早退」、
「③会社への損害」、
「④秩序・風紀を乱す」、
「⑦個人情報保護違反」などが考えられますが、
前回記事の「副業を選ぶときの注意」を守っていれば、
抵触することはないと思います。

では、実際に副業がバレて懲戒されるとしたら、どんな処分になるでしょうか?

●懲戒されるとどうなるの?

副業がバレると、どうなるかについても
一般的に就業規則に書いてあります。

こちらも「モデル就業規則」で確認してみましょう。

懲戒の種類 内容
けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
要約:1回の減給は日当の50%以内かつ月給の10%以内
出勤停止 始末書を提出させるほか、○○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

減給や懲戒解雇については、
労働基準法で一定の制限がありますので会社側も自由に行えません。
特に即時懲戒解雇については、
基本的に労働基準監督署に申請をして、認定を受けることが必要となりますので、
やはり会社側にも一定のハードルがあります。

近年の裁判でも副業の懲戒処分について無効とする判例も多く出されています。
つまり、副業がバレたとしても重大な過失がない限り、
悪くてもけん責まで
というあたりが実際の処分になると思います。

念のため、どのようなことが重大な過失になるのかも確認しておきましょう。

 【副業をしたことで重大な過失になり得るもの】

  1. 故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
  2. 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき
  3. 素行不良で著しく社内の秩序または風紀を乱したとき
  4. 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏えいして会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき
  5. 会社の保有する個人情報を故意または重大な過失により漏洩したとき

これらは、どのような副業をするかを
注意して選ぶことで十分回避できますので、
大きな問題になることはないと思います。

●副業をバレないようにするにはどうしたら?

バレないようにすることは、
それなりの対策を取ることでできるようになります。
詳しくは、「会社にナイショで副業してるんだけどバレる?」
を確認してみてください。

※対象ページ:https://www.y-chohobu.com/archives/334

●最近は副業を認める会社も増えている

これまでご説明してきたとおり、
会社が副業を制限するのは直接的な被害がある場合を除いて、
禁止することが現実的に難しくなっています

そのようなことから、会社も副業を認めるようになってきています。
どの程度の会社が行われているかについては把握できませんが、
今後もその傾向は強まっていくでしょう。
禁止する側の会社の人事総務からの視点で見るとよくわかると思います。

参考サイト)
一律禁止から原則容認へ 
社員の「副業」をどこまで、どうコントロールすべきか
http://www.njh.co.jp/magazine_topics2/gt39/

兼業禁止規定に違反した従業員に対する懲戒処分
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu10-04-10.html

今回は、ここまでです。
副業をすることでどのようなリスクがあるかご理解頂けたでしょうか?
懲戒処分についてもルールがあること、
注意して副業をすれば万が一バレたとしても重い処分にはならないこと。
そもそも、バレにくくすることもできること。
副業のリスクばかりに注目してしまいがちですが、
そのリスクは決して大きくありません。
あまり悲観的にならずに客観的に事実を理解して
判断されることをオススメします。

次回は、どのような副業が良いのか?
副業の選び方についてまとめてみます。