こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
これから当分は大型連休無し・・・ですね。。。

さて、今回の報告は、
「早めの相続対策の必要性・理由」についてです。

早期の相続対策

■早めの相続対策が必要な理由

早めの相続対策をした方がよい、
ということを良く聞くと思いますが、
今回はなぜ「早めの相続対策が必要なのか」
ということについてお伝えいたします。

まず、説明する前提として、
資産をお持ちの人が亡くなってから、
相続税の申告書を提出する期間についてご説明します。

●相続税の申告期限

相続税の申告は、
亡くなった日から10か月以内
に申告を行なわなければなりません。

10か月と聞くと意外とあると思われる方も
いらっしゃると思いますが、
10か月の間に、
「相続人の特定」
「遺産の確定」
「遺産の分割」
等々を行なわなければならないため、
そんなに時間はありません。

●申告期限までに分割が決まらないとき・・・

上記のように、亡くなられた日から
10か月以内に相続税の申告を行なわなければならない訳ですが、
家族間の仲が悪く遺産の分割で揉めてしまう場合、
10か月以内に分割が決定せず、
未分割のまま申告を行なっているケースもよくあります。

未分割のままでも、申告して納税を行なえば損をしないじゃないか、
と思ってる方もいらっしゃると思いますが、
分割が決定しないことにより、
分割が決定したうえで申告をした際の
各種特例や控除を利用することができず、
損をしてしまうことになります。

「遺産が実家しかない」
といったような分割でもめそうな場合は、
事前に家族間で分割方法について話し合い、
早めの準備を行なうことが必要になってくるでしょう。

●今後、注意が必要な人は?

相続税の法律が改正され、
今後、都心に不動産を保有している方が
将来的に相続税の対象になる確率が上昇しました。

相続税の申告の対象者は改正前と比べて、
亡くなられた方全体の4%⇒6%ほどに
増加すると予想されています。

相続のご相談で、
分割を話し合う場面に何回か立ち会ったことがありますが、
遺産の分割でもめるのはすさまじいものです。
普段は仲が良い兄弟が相続財産を分割する必要が出てきたため、
自分の利益を優先して仲が悪くなるのは、
はたから見ても気分がよいものではありませんでした。

将来的に相続税を納める義務が生じると予想される方は、
円満な家族関係の継続と、
スムーズな相続税申告をするためにも、
早めの相続対策が必要といえるでしょう。

それでは、今回のお話は以上です。
次回、また宜しくお願い致します。