こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
6月ですね。
夏は好きなんですけど、梅雨は・・・。という感じです。

さて、今回の報告は、
「固定資産税~建物と建物付属設備等」についてです。

固定資産税

■固定資産税~建物と建物付属設備等

今回は建物を新築した際の、
「建物とそれ以外の固定資産への分け方」
について説明いたします。

賃貸用の不動産を新築した場合、
建築金額の内訳は工事の見積書等で
把握することができます。

そのため、支払金額を工事の見積書等を参考に
「建物」と「それ以外の固定資産」
に分解していくことになります。

なお、この分解の作業ですが、
工事の内容を正しく把握する必要があるため、
多少不動産に関する知識が必要になってきます。

税理士と言うのは不動産に関する知識が乏しいため、
あまり不動産に詳しくない税理士だと、
「建物」と「それ以外の固定資産」に分解する作業をせず、
保守的に「全額建物」で計上してしまうケースもあります。

税理士としては「全額建物」で計上する保守的な処理をすることにより、
あとから修正を指摘される恐れはなくなりますが、
建物保有者からすると、毎年の減価償却費が
資産を分解した場合に比べ少なくなってしまうため、
購入後の何年間かは分解したケースと比較し、
税金が多額になってしまうことがあります。

●なぜ、税額に差が生じる可能性があるの?

なぜかというと、減価償却費を計算する際に用いる
法定耐用年数は建物が一番長いためです。

資産を分解することにより
支払金額の一部を「建物以外の建物付属設備」や「構築物」
とすることで短い耐用年数で減価償却費を計上することができます。

例をあげると、事業用の建物を新築した場合には、
外壁や躯体などは建物で計上することになりますが、
内部の電気設備や空調設備は
建物より耐用年数の短い建物付属設備に分解することができます。

上記では建物を新築する場合のケースでお伝えしましたが、
中古の物件についてリフォームやリノベーションを行なう場合も
同じことが言えます。

中古の物件に対する工事を行なった際にも
工事の内容を把握し、資産を分解することが必要になってきます。

不動産と言うのは特殊な分野であるため、
不動産に精通した税理士を見分け、
依頼することが自分の資産を守る近道と言えるでしょう。

今週の報告は以上となります。
また、宜しくお願い致します。