こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。

さて、先日、熊本~大分で大きな震災がありました。
今回の報告も、前回に引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
についてお話致します。

災害損失と被災者支援

■災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い②

この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。

今回も、被災された事業者様、
その被災者へ支援を行った事業者様への情報として、
「法人の災害による損失や、被災者に対して支援を行った法人に関する税務上の取扱い」
をまとめました。

今回も前回に引き続き、
被災された法人側での取扱いに関してです。

●被災された法人の取扱い

※(1)、(2)をご覧になられる場合は、下記リンクからご覧ください。
税理士が語る「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い①」

(3)復旧のために支出する費用

法人が、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出する、
次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、
次のとおりとなります。

  1. 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、
    排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、
    修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
    ※例えば、二次災害を回避するなどの目的で、
    被災した建物について耐震性を高めるために行った補強工事は、
    同規模の地震や余震の発生を想定し被災建物の崩壊等の被害を防止するなど、
    被災前の効用を維持するためのものが多いと考えられます。
  3. 被災資産について被災資産について支出する費用(1又は2に該当するものを除きます)の額のうち、
    資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、
    残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
(4)義援金や見舞金を受け取った場合

法人が、被災に伴って義援金や見舞金を受け取った場合には、
その義援金や見舞金の収入金額は益金の額に算入されます。

(5)災害による損失金の繰越し

法人の有する棚卸資産、固定資産等について、
災害により生じた損失に係る欠損金額(災害損失欠損金額)がある場合には、
その損失の発生した事業年度の青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、
その災害損失欠損金額に相当する金額は、
その事業年度から7年間にわたって繰り越して控除されます。

さて、今回の報告は以上です。
次回も引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
というテーマでお話させて頂きます。